日本には狂犬病予防法という法律があり、犬の飼い主には
- 飼い犬登録をすること
- 年1回の注射を受けさせること
- 交付された鑑札、注射済票を犬につけること など
が決められています。
違反した場合、罰則・罰金が科せられます。
当院では、4月1日から接種を行っています。できれば7月までには済ませて下さい。
(4月~翌年2月頃までは接種できます)
尼崎市内の方には、鑑札・注射済票を即時発行ができます。
西宮市・芦屋市・宝塚市・伊丹市の方については、代行手続きを行っています。
必ず市が発行している書類をご持参下さい。
上記以外の市の方は、注射のみ可能です。ご自身で手続きをお願いします。
いずれの場合も、市から書類が届いている方は、ご持参下さい。