日本には狂犬病予防法という法律があり、犬の飼い主には

  • 飼い犬登録をすること
  • 年1回の注射を受けさせること
  • 交付された鑑札、注射済票を犬につけること  など

が決められています。

違反した場合、罰則・罰金が科せられます。

 

当院では、4月1日から接種を行っています。できれば7月までには済ませて下さい。

(4月~翌年2月頃までは接種できます)

尼崎市内の方には、鑑札・注射済票を即時発行ができます。

西宮市・芦屋市・宝塚市・伊丹市の方については、
4月~6月に接種された方には代行手続きを行っています。
必ず市が発行している書類をご持参下さい。
上記期間以外は、ご自身で手続きをお願いします。

 

いずれの場合も、市から書類が届いている方は、ご持参下さい。